フルオーダー推進協議会規約

 

第一章    総則

フルオーダー宣言によるフルオーダー推進協議会への参加者は下記の会員要件を満たし、且つ誠意を持って会の活動に参加し、会員相互の健全な経済的発展を目指します。そして、序列の無い、フラットな会運営と加速度的に変化する経済環境に対処し、本物のマーケティングとアプローチ技術の向上、顧客関係管理の構築による顧客と私たちの明るい生活を共に築く会にするために努力することを期待します。

(名称)
第一条 この協議会はフルオーダー推進協議会(以下、「協議会」という)と称し、事務局を株式会社フルオーダー内に設置する。参加する保険プロデューサー(以下、「会員」という)の問い合わせ窓口として機能させる。

(目的)
第二条 協議会は新たな市場機会としてのマーケティングを構築し、会員と相互に協議、情報交換、アプローチ手法を研究し、最終的に健全な保険商品販売に繋げる。

 

第二章    会員資格等

(会員の条件)
第三条 会員資格はフルオーダーコンセプトに賛同し、フルオーダー宣言をした保険販売資格を有するプロデューサーとする。

(会費等)
第四条 会費は基本会費として月額30,000円(税別)とし、基本会員(以下「BASIC」という)として協議会に参加する。口座振替にて前月払いとし、会員資格を維持できるものとする。

(退会)
第五条 退会は事務局に専用の書面を提出し、承認後、退会できるものとする。
尚、原則として、退会後の再入会は受付けないものとする。

(会員資格の抹消)
第六条 会員が次の各号のいずれかに該当したときは、会員を強制退会させる事ができる。
(1)会費が2ヶ月以上振替出来ないとき
(2)保険募集人を廃業したとき
(3)公序良俗に反する行為があったとき
(4)法令に違反する行為があったとき
(5)協議会の事業運営及びサービスを妨害する行為があったとき
(6)提携先の企業、税務会計事務所その他関係先との紛争若しく
は問題を起こしたとき、または行為を起こそうとしたとき
(7)その他、協議会が不適当と判断したとき

(退会及び資格抹消後の措置)
第七条 会員が協議会を退会または会員資格を抹消されたときは、協議会は次の各号の措置を講じることができる。

(1)協議会が提携支援した選択科目の関係先との提携解除とその後の関係継続の禁止勧告。また、関係先への退会理由報告。

 

第三章 損害賠償等

(損害賠償)
第八条 会員は、協議会のサービスの利用に関連し、協議会及び提携事業会 社・団体または第三者に損害を与えた場合は、その損害を個別に賠償するものとする。

 

第四章 雑則

(専属的合意管轄裁判所)
第九条 本規約に関し、裁判上の紛争が生じたときは、東京地方裁判所をもって、第一審の専属的合意裁判所とする。

 

附則
この規約は、平成26年12月25日から施行する。
この規約は、平成27年8月19日から施行する。